フィリピン クエスト〜フィリピーナと結婚する方法

10日間の待機期間スタート 一旦帰国する?

婚姻許可証を申請すると、発行までは

最低10日 ( ̄□ ̄;)!!

時間がかかります。

これは、決してフィリピンの町役場の仕事が特別のろいとか、怠慢だというわけではありません。

この10日間の待機期間≠ニいうのは、フィリピンの婚姻に関する法律である『家族法』によって定められたルールで、婚姻許可証発行の申請を役場が受付けると、

役場の表にある掲示板に10日間、婚姻許可を申請した人の住所と名前が晒される Σ(゜o゜ノ)ノ

という法律があるのです。

この晒し上げ≠フ目的は、役場の公示で、

「この二人が結婚するって申し出があったよ〜 (・0・)ノ」

と告知する事で、その結婚に

「あぁ! その女、もう別な男と結婚してるじゃん! ヽ(`Д´)ノ」

とか、

「その女、俺とも結婚の約束してるじゃん! ( ̄□ ̄;)!!」

といった地元民による結婚の異議申し立て≠受付けるわけです。

この10日間の公示期間に、二人の婚姻申請に関して、何の異議申し立てが役場に訴えられなければ、その時は

「二人は結婚してもいいよ〜 ヽ(´∀`)ノ」

という事になり、婚姻許可証が発行されます。

したがって、この法律による10日間の晒し上げ期間中≠ヘ、結婚手続きがストップしてしまいますで、サラリーマンの方で有給をとってフィリピンに来ている方は、

結婚手続きの前半修了! (・∀・)v

という事にして、一旦日本に帰国してもいいでしょう。

 


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