フィリピン クエスト〜フィリピーナと結婚する方法

Quest-11『日本で入籍をせよ』

フィリピン人の妻(あるいは夫)から、残った必要書類が送られてきたら、今度は

日本の役所での入籍 ヽ(´∀`)ノ

です。

日本での婚姻は、別に神父や神主さん、あるいは坊さんの前で二人が

「愛を誓います (∪_∪)ノ」

とかいって宣誓する必要は全くありませんし、結婚する当事者がどちらか片方行けば婚姻届を提出出来ます。

基本的には、婚姻届に必要事項を記入し、保証人に記名捺印をしてもらうだけで、それを提出すれば婚姻は成立するわけです。

ただ、日本人同士であればそれで問題ありませんが、結婚する相手が外国人であった場合は、

その外国人の戸籍データがない ( ̄〜 ̄)

ので、婚姻届の他に結婚する相手に関する書類を一緒に提出しなければなりません。

そこで、フィリピン人と結婚する場合に必要な書類は以下のようになります。

@フィリピン人の妻(あるいは夫)の出生証明書-1部

婚姻要件具備証明書を手に入れる時にも必要になった書類ですので、いまさら取得方法に関しては、ここでは説明しません。

また、その際に説明した通り、色々な事情で出生証明書が無い場合は、

・出生記録不存在証明書と洗礼証明書

が出生証明書の代わりになる事も同じです。

A出生証明書の日本語訳文-1部

出生証明書に書かれている内容を日本語に訳した文書になります。翻訳業者に頼むのが普通ですが、誰が訳したか

翻訳者の氏名が明記されている ( ̄^ ̄)b

ことが必要になります。

 

BNSOスタンプ入りの婚姻証明書-1部

これは原本≠ナす。NSOに日本人と結婚した事がちゃんと結婚した事実が登録されている婚姻証明書で、結婚式の際に二人がサインした婚姻証明書と区別する為に婚姻証明書の謄本≠ニも言います。

ただ、日本人ならそれで区別できますが、フィリピン人の妻(あるいは夫)には、

Certified true Xerox copy fo MARRIAGE CONTRACT ( ´∀`)b

と言えば通じるでしょう。

CNSOスタンプ入りの婚姻証明書の日本語訳文-1部

前述の出生証明書と同じく、翻訳者の名前が明記された、NSOスタンプ入りの婚姻証明書の翻訳文です。

この文書も出生証明書もそうですが、業者に翻訳を依頼した場合、翻訳された文の

人名と地名 (゜Д゜)

はよく確認しましょう。

日本国内でも同じ日本人の名前や、日本の地名の読み間違い&書き間違い≠ヘ珍しい事ではありません。

ましてやフィリピン人の名前やフィリピンの地名が、ちゃんと発音的に正しい翻訳がされているかは、しっかり確認しておく必要があります。

特にフィリピン人の妻(あるいは夫)の名前は、ヘンな翻訳をしてしまうと、

そのヘンな翻訳名で、日本の戸籍に記載されてしまう ( ̄□ ̄;)!!

ので、十分に注意ましょう。

D戸籍謄本または抄本

これは日本人の戸籍です。

日本人同士での結婚で婚姻届を提出する場合には、基本的に婚姻届だけで受理されますが、外国人と国際結婚する場合は、日本人の戸籍謄本(または抄本)が必要になります。

どうせ、入籍手続きをする役所の同じフロアで、即日入手出来る書類ですので、当日に申請して手に入れてもいいでしょう。

これらの書類を役所に婚姻届と共に提出して受理されれば、大抵は1日程度で

日本での入籍は完了 ヽ(´∀`)人(・∀・)ノ

になるわけです。

ちなみに、フィリピン人と結婚する場合、すでにフィリピンで

保証人立会いの結婚式 ( ´∀`)ノ

を行っていますので、普通婚姻届けに署名捺印する保証人は必要ありません。

フィリピンでの結婚手続きとは違って、メチャメチャ簡単ですが、書類を全て揃えるのに若干時間がかかりますので、

フィリピンから帰国して、すぐに入籍! (・∀・)9

というわけにはいかないでしょう。

ただ、フィリピンで結婚式を挙げてから、

日本での入籍は3ヶ月以内に行う事 d( ・`д・´)

という規則があります。

万が一、フィリピンのド田舎≠ナ結婚をしてしまった場合、入籍の書類が揃うまでに3ヶ月近くかかる可能性もありますで、タイム・リミット≠ノだけは気をつけて手続きを進めましょう。


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